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2024年11月24日更新

 

   浮気の慰謝料について




(不貞行為の慰謝料)
慰謝料は浮気をし、不貞行為を行った配偶者だけではなく、浮気相手にも落ち度がある場合は請求が可能です。
もし、離婚をしなくても配偶者の不貞行為が原因で夫婦関係が悪化した事が認められた場合は請求が出来ます。

慰謝料請求できるケース
○夫婦関係や内縁関係、婚約関係にある場合

※民法709条→故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

※民法710条→他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合または他人の財産権を侵害した場合の何れかであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負うものは財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

夫婦関係や内縁関係、婚約関係にある場合は上記、民法709条における「法律上保護される利益」の部分に該当する為、その関係を侵害されるので慰謝料請求の対象になります。

慰謝料請求できないケース
○彼氏、彼女のような交際状態の場合
※不貞行為に該当しない為、慰謝料請求できない。

○婚姻関係が破綻していた場合
浮気をし、不貞行為を働いた時点で既に夫婦関係が破綻している場合、例えば、別居期間が長くなっている場合は民法709条の法律上保護される利益つまり婚姻共同生活の平和の維持がなされていない為、慰謝料の請求権が生じないとされている。

○浮気相手の不貞行為に故意および過失のない場合
配偶者が自身が既婚者である事を隠して交際していた場合は浮気相手が夫もしくは妻の存在を知らず、浮気に対して故意、過失がない場合は不貞行為について損害賠償をする法律上の責任はないと見なされる。

○不貞行為の証拠がない場合
慰謝料請求をする際、相手方が不貞行為を認めない場合、それを証明する証拠が必要です。
示談で話がまとまらない場合は裁判で不貞行為の立証をしなければなりません。その際にしっかりとした証拠がなければ慰謝料請求が認められない場合があり、慰謝料の金額決定の際、肉体関係の有無が非常に重要になるので、証拠の無い場合は認められないので、きちんとした証拠が必要になります。

★浮気(不貞行為)の慰謝料相場の目安

一般的に50万円〜300万円くらい

★離婚も別居もせず夫婦関係を継続→50万円〜100万円

★浮気(不貞行為)が理由で別居→100万円〜200円

★浮気(不貞行為)が理由で離婚→200万円〜300万円



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