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2024年11月24日更新

 

   探偵のHPに弁護士名や顔写真の掲載は違法




弁護士は離婚についての調停、訴訟あるいは浮気相手への損害賠償(慰謝料)請求を行う際に証拠があると有利に進める事が出来る為、証拠があった方が良いと考える弁護士が多い事も事実です。

当社は以前、岡山弁護士協同組合特約店の調査会社(現在は社長高齢で引退の為廃業)と業務提携しており、所属弁護士からの紹介案件を連携して調査していた時期がありました。

現在もその当時からお付き合いさせて頂いている弁護士が数人います。

ただ、弁護士は探偵に調査案件を紹介しても紹介料等を請求してはいけません。これは「弁護士職務基本規定」13条に弁護士は依頼者の紹介を受けた事に対する謝礼その他の対価を支払ってはならないとされています。

これは探偵が弁護士に依頼者を紹介した場合ですが、逆の場合で、弁護士が探偵に依頼者を紹介しても弁護士は探偵から紹介料を受け取りません。通常はこのような状況が当たり前ですが、HPに積極的に弁護士と提携と記載しているとお互いに金銭の授受があるのではないかと疑いかねません。

あと、良く探偵社のHPに○○法律事務所と業務提携と記載し、弁護士の顔写真を掲載しているのを見かけますが、これは「弁護士法74条」※弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。とあります。

当社では、お付き合いのある弁護士にこのような紛らわしい疑義が生じることの無いよう配慮し、氏名や顔写真の掲載等はお願いしないことにしております。

逆に正統派の弁護士はこのような提案をお断りするはずだと思います。

くれぐれも、違法な内容のHPを見て信用し、その信用させる作戦に引っ掛からないようご注意願います。



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岡山県公安委員会
第72130012号



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