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2024年7月26日更新
法務事務所が経営している探偵社について
法律事務所について
弁護士が法律事務を行う事務所のこと。
弁護士の事務所は「法律事務所」と名前を付ける事が法律で義務付けられています。
弁護士でない者はその名称中に「法律事務所」と使用する事は出来ず、違反した場合は処罰されます。(弁護士法74条1項び同法77条の2) 法律事務所は弁護士の事務所であり、弁護士以外の者の事務所は「法律事務所」と名乗る事はありません。
法務事務所について
弁護士以外の人が仕事をする事務所のこと。
「法務事務所」の名称は法律で義務付けられているものではなく、一部の司法書士や行政書士が自主的に用いているものである。
「法律事務所」と「法務事務所」とでは取り扱いの出来る業務の範囲が全く違います。
法律上、法律事務は弁護士だけが行える仕事で、司法書士や行政書士は法律事務を行う事は出来ません。司法書士が出来る仕事は商業登記や不動産登記に関する事務、行政書士は開業の届け出や許認可に関する事務もしくは内容証明郵便の作成等。
司法書士について
専門的な法律の知識に基づき、登記、供託民事訴訟(認定司法書士は原則として訴訟物の価額が140万円を超えないものに限る) その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする国家資格である。
行政書士について
他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類および権利義務、事実証明に関する書類に関して法律に基づき作成、作成提出を代理または代行し、加えて当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする。
「法律事務所」と「法務事務所」一般の方からしてみると間違えやすい名称ですよね?
そこで、日本司法書士連合会は「法務事務所」と言う名称を用いる場合のルールを定め、「法務」は「法律」と類似しており、弁護士事務所と誤認されやすいと考えられることから、名称中に「司法書士」の文言を含めることにより認めることとするとしています。
◎最近、探偵社の中に「法務事務所が運営しているから安心」等の文言を使い法律に詳しいような表記をして集客している例を見かけますが、前述のように「法務事務所」つまり、司法書士や行政書士は文書作成が主たる業務である為、例えば、不貞行為による慰謝料請求の訴訟であるとか、離婚問題の示談および訴訟については業務範囲外なので受けることは出来ない。
離婚問題や不貞行為に対する慰謝料請求については、やはり弁護士に相談するべきである。 行政書士の中には「夫婦問題専門」として取り組んでいるところもあるが、その方達はあくまで夫婦問題に関する事務的な仕事を引き受けているだけで、浮気調査等の探偵社がする仕事を兼ねてしているところは無いと思います。
これは、探偵と言う業種はあくまでもグレーの部分が多い業種である事から、やはり士業関係者は国家資格を有している訳であり、このグレーの部分が引っかかる為、二の足を踏むのではないでしょうか?
皆様も「法律事務所」と「法務事務所」の違いをきちんと認識した上で自分にとって最善である探偵社を見極めて頂きたいと思います。
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第72130012号
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